地元、壱岐の空き家に関するご相談に、空き家相談士がお答えします。建物の強度、リフォーム、建て替え、空き家の管理や運用、賃貸・売買等の取引までご対応が可能です。
わからないことがありましたらお気軽にご相談ください。
また、近年増加しているiターンやUターンで壱岐にお住まいになられたいという方への空き家を活用した移住についてもご相談いただけます。
不審者の侵入
知らない人が入ったり、住みついたりする場となるおそれがあります。
不法投棄
通行人がポイ捨てしたり、粗大ゴミ の捨て場となることもあります。
景観の悪化
住宅街などでは手入れされてない家は非常に目立ちます。
放火、火災
空き家は放火に狙われやすく、監視の目が無い分危険です。
害虫・ネズミ被害
シロアリやネズミの被害で柱や梁、土台が傷つき倒壊の危険性が増加します。衛生状態の悪化から悪臭の発生する恐れがあります。
家屋の倒壊
道路の通行を妨げたり、通行人に被害を与える可能性があります。
賠償責任
倒壊や自然災害で第三者がケガをした場合、賠償しなければなりません。
維持管理費の増大
空き家のまま年月が経つと、家全体が傷み修繕費が多く掛かります。
特定空き家指定
空き家を放置し続けると各自治体から「特定空き家」に指定されることが あります。特定空き家の判断は「倒壊の危険性がある状態」「衛生上有害な 状態」を指します。そういった「特定空き家」に指定された場合、所有者に 修繕、解体など指導、勧告、命令が行われます。従わない場合行政代執行に よる強制撤去が行われ費用は所有者が負担しなくてはなりません。
空き家対策の推進に関する特別措置法の概要>>
(国土交通省HPより)
施設保有者賠償責任保険
所有する空き家が原因で第三者の生命や身体を害したとき、または他人の財物の破壊、汚損が発生した場合、法律上の賠償責任を負担しなければなりません。
それを保証してくれるのが施設保有者賠償責任保険です。
火災保険
空き家は火災被害に遭うことが少なくありません。人がいないので管理されていないことと防衛手段が無いのが原因です。
例え災害であっても燃え残った家屋の解体費は自己負担となります。
こういったケースを想定すると火災保険の加入も必要となります。
〔地震が原因で発生した火災は火災保険の対象外のため地震保険の加入が必要〕
運営:中野工務店
【建築・大工工事業】 長崎県知事許可(般-3)第14316号
【宅地建物取引業】 長崎県知事(1)第4157号
宅地建物取引士、空き家相談士、遺品整理士
〒811-5215 長崎県 壱岐市石田町 石田西触742-1
TEL: 0920-44-6039 FAX: 0920-44-6039